交通事故の過失割合
過失割合の認定基準
判例タイムズ掲載
交通事故の過失割合については、長年にわたる裁判例や法曹関係者の協議により認定基準が蓄積されてきました。
その代表的なものとして、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号」に掲載された認定基準があります。
そこでは、車両の種類や事故態様などの類型ごとに、基本過失割合と、個別事情による修正要素が設定されています。
当事務所のご依頼案件では、交差点での一時停止規制や優先道路に関して過失割合が問題となるケースが特に多くなっています。
基本過失割合
車同士、バイクと車、自転車と車、高速道路上、歩行者と車それぞれの基本過失割合のページをご案内します。
過失割合の認定基準(修正要素含む)
過失割合の修正要素も含めた認定基準について、当事務所でのご相談・ご依頼の多い類型の掲載ページをご案内します。
車同士
著しい過失・重過失、一時停止
認定基準にない事情が重要なことも
実際の交通事故案件では、過失割合について、認定基準だけでは言い尽くせない個別具体的な事情こそが重要ということもあります。
たとえば、追突車を運転していた方から当事務所がご依頼を受けた案件で、裁判所によって、追突車が過失ゼロと認定された例があります(つまり、追突された側が過失100%)。
ご参考として、過失割合の解決事例ページをご案内します。
解決事例③過失割合
自賠責は過失7割未満なら全額
以上とは異なり、自賠責保険では、認定された損害額が支払限度額以下の場合、過失が7割未満であれば全額が支払われます。
7割以上の重過失がある場合には減額がありますが、下の表のとおり、減額割合は過失割合より少ない数値となっています。
(ただし、積算した損害額が自賠責の限度額以上となる場合は、限度額からの減額となります)
自賠責保険における減額後の額のほうが損害総額に対する過失相殺後の額より高くなることがありえ、弁護士基準よりも自賠責基準で計算したほうがいいということが起こりえます。
過失割合 | 減額割合 | ||
後遺障害 |
傷害に 係るもの |
||
7割未満 | 減額なし |
減額なし | |
7割以上 8割未満 |
2割減額 |
2割減額 | |
8割以上 9割未満 |
3割減額 |
||
9割以上 10割未満 |
5割減額 |
- ただし、後遺障害及び死亡に至る場合を除き、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とされます。
裁判における過失割合の発想
過失相殺には、不法行為に基づく損害賠償制度の理念である「損害の公平な分担」という趣旨があります。
そのことが強調された裁判の事例を、以下のページでご紹介します。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)