警察への対応
警察への対応
民事手続への影響を念頭に
交通事故の加害者に生じる責任として、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任が考えられます。
刑事上の責任に関し、刑事手続は警察の捜査によって始められ、被害者も警察に対応することになります。その後、検察に対応することもあります。
この刑事手続への対応は、もちろんそれ自体が重要ですが、ほかにも重要な点があります。
それは、通常、刑事手続が、民事手続(損害賠償請求)に影響するので、被害者としては、そのことを念頭に置いたほうがいいということです。
人身事故か物損事故か
交通事故の被害に遭われた方の中には、怪我をして治療しているのに、刑事手続上は物損事故扱いにされている方がいらっしゃいます。
しかし、人身事故か物損事故かによって、民事手続(損害賠償請求)をするうえで取得できる資料の種類・内容・手続等が異なり、人身事故として処理された場合のほうが、より有益な資料を取得しやすくなるのが通常です。
このため、交通事故の人身被害に遭われた場合、もし物損事故扱いになっていたら、人身事故に切り替えてください。
加害者は起訴か不起訴か
交通事故で人身被害に遭われた方は、捜査機関から、加害者に対して刑事手続上どのようにしてほしいかの処罰感情を質問されます。
この被害者の処罰感情は、加害者への刑事処分における判断要素の一つとされています(ただし、判断要素はほかにもあります)。
そして、加害者が起訴されたか不起訴だったかによって、民事手続(損害賠償請求)をするうえで取得できる資料の種類・内容・手続等が異なり、起訴された場合のほうが、より有益な資料を取得しやすくなるのが通常です。
被害者の方の処罰感情は様々と思われます。もし悩まれたら、ご相談ください。
刑事手続の経験を活かす
弁護士の多くは、一般的な職責として、刑事事件の弁護活動を経験しており、警察・検察との折衝や刑事裁判を経験しています(ただし、弁護活動の内容は案件により様々です)。
それら刑事手続の経験は、交通事故被害の民事手続(損害賠償請求)に活かされています。
この観点でも、交通事故で人身被害に遭われた方には、早めに弁護士にご相談なさることをおすすめします。